森 幸二もり こうじ
政策法務、公平審査、議員立法などの業務に携わり、現在は議会事務局政策調査課長。自治体法務ネットワーク代表として、全国で約500回の講演。各地で定期講座を実施中。著書に『自治体法務の基礎と実践』(ぎょうせい)、『自治体法務の基礎から学ぶ指定管理者制度の実務』(同)、『自治体法務の基礎から学ぶ財産管理の実務』(同)、『1万人が愛したはじめての自治体法務テキスト』(第一法規)がある。2023年10月に『森幸二の自治体法務研修~法務とは、一人ひとりを大切にするしくみ』(公職研)を出版。
「法務研修って、苦手…」。こう感じている自治体職員さんは多いようです。そんな方にこそ読んでほしい公務員本が出版されました。自治体向け法務研修等を500回以上行った実績がある北九州市職員の森 幸二さんが上梓した『森幸二の自治体法務研修~法務とは、一人ひとりを大切にするしくみ』(公職研)です。お堅い「法学講座」のような内容とは一線を画し、自治体で日々起こりそうな身近な例を引き合いに、自治体職員が身に着けるべき「法的なものの考え方」を具体的に解説します。自治体職員の業務や想いに寄り添った本書のエッセンスを著者の森さんがお伝えします。
難しい条文は“本当はあたたかな言葉”
法律も、条例も、規則も、要綱も、「法的なものの考え方」が、基礎にあります。
その「法的なものの考え方」をつかめば、難しい条文も、本当は、住民ひとりひとりを大切にするためのあたたかな言葉であることがわかってきます。
本書『森幸二の自治体法務研修~法務とは、一人ひとりを大切にするしくみ』(公職研)を読めば、きっと、「私は、本当は、法律が好きだったんだ!」と思えますよ。
本書の目次 | Ⅰ まずは、「正しいことかどうか」を考える Ⅱ 「読む」のではなく「解釈」する Ⅲ 論理ではなく法的に考える Ⅳ 契約ではできないことを実現する Ⅴ 関係性ではなく立場で人を評価する Ⅵ 条文の意義を理解する Ⅶ 法制度と正しく向き合う Ⅷ 住民のための自治体職員(法律行為と事実行為) Ⅸ 平等なまちづくり Ⅹ 法的なものの考え方を探して |
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「難しい法律の専門書」ではありません
自治体職員は、数えきれないくらいのたくさんの法律や条例(ここでは「法」と呼んでおきます)を、しごとの道具として使いながら、住民福祉(住民の幸せやより良い暮らし)を実現していかなければなりません。
それらの法は、すべて条文でできあがっています。
法の見た目は文字列であり、一定の論理性を持った文章です。
でも、条文は法が世を忍ぶ仮の姿です。
とりあえず、目に見える形になっていなければ、規程(ルール)として、社会で機能できないので、文章になっているだけなのです。
法の本体は、条文には表れない大切なこと、つまり、「法的なものの考え方」にあります。
その「法的なものの考え方」をつかむことによって、法がみなさんに、「どうしても伝えておきたいこと」や「社会においてこれだけは実現してほしいこと」が理解できます。
そして、「何が正しいのか」が、見えてきます。
本書は、難しい法律の専門書ではありません。
研修では教えてくれない「法的なものの考え方」を身につけるための本としてつくりました。
「法律に触れなければ違法じゃない」は間違いです!
それでは、本書の一部をそれぞれ抜粋して、ご紹介します。本書の雰囲気は、こんな感じです。
本書の雰囲気を紹介します~その壱
◎「Ⅰ-2 自治体職員にとっての『法的』の意味~ゆるキャラの開発~」より抜粋・加工
X市では、遅ればせながら、ゆるキャラグランプリの優勝を目指して、新しいゆるキャラを考案することになりました。ある日、法制担当のところに相談にやってきました。
観光課のA課長「考案中のゆるキャラが、著作権法に触れないかどうか相談に来たんです。よろしく、お願いします」法制担当のBさん「どんなゆるキャラですか」A課長「これです」
このゆるキャラは、赤いほっぺた、短く黒い脚、そして、頭には大きな角が生え、右手に扇子を持っています。
Bさん「(よくも、こんなものを考え出したなあ)このゆるキャラは、どうやって考案したのですか」A課長「全国的に人気のひこ○○〇と××もんを合体させたのです。いいアイディアでしょう! ここまで、考えるのに苦労したんですよ。やっとできあがりました」Bさん「ちなみに、このゆるキャラは、何という愛称ですか」A課長「『ひこもん』です」Bさん「(見たままですね)この『ひこもん』はボツにすべきですね」
A課長「えっ!?でも、ここに来る前に、あらかじめ弁護士さんと弁理士さんに相談したら、このくらい違っていれば、著作権法上はセーフだと言っていましたよ。仮に、H市やK県から、無断翻案(変形)だとか無断複製(コピー)だと訴えられても、私が弁護して、良い裁判官に当たって、運が良かったら裁判に勝てるって…」Bさん「実際には、ひこ○○〇と××もんを利用、つまり、翻案して『ひこもん』を作成したのでしょう。それが事実なのでしょう。だったら、その事実がすべてではないですか。訴えられても勝てるとか、損害賠償責任は発生しないとか、そういう問題ではないのです。ここは自治体であり、わたしたちは自治体職員なのです。そのことを考えて判断しましょう。弁護士さんたちのいう〔違法〕と、私たち自治体職員の『違法』とは意味が違うのです」A課長「じゃあ、不動産鑑定士と税理士にも相談してみましょうか」Bさん「無駄です」A課長「じゃあ、愛称を『くまにゃん』にします」Bさん「だめです。同じです。そういう問題ではありません。もう、著作権法の話は止めにしましょう。そもそも、他人が時間とお金をかけて作ったものにただ乗りするのは正しいことではありません。観光課の本当の意図はそこにあるのでしょう。ひこ〇〇〇や××もんの人気にあやかろうとしているだけで、グランプリさえ取れれば(取れないと思いますが)、何でもいいのでしょう、あなたは。例えば、今、私も思いついたのですが、『ひこッシー』でもいいんでしょう。昨日、観光課の係長に聞きましたよ。これがだめだったら、次は、『ぐんまもん』とやらを考えているそうじゃないですか。そのような行為や考え方が、仮に著作権法に違反していないとしても、『違法』なのですよ。民間では〔違法〕とは法律違反や裁判で損害賠償を命じられるような行為を指します。でも、自治体では『違法』とは『正しくないこと』を意味するのです」
上イラストは本書より(ⓒろっぷちょっぷ)
◎「Ⅷ-1 権利と義務の大切さを理解する」より抜粋・加工
法的なものの考え方を身につければ、法の根拠を持つ窓口系のしごとこそが、決して、「ルーティンワーク」ではないのだということが理解できる。企画系のしごとのように法律の根拠が必要ないものを「事実行為」と、窓口系のしごとのように法律の根拠が必要なものを「法律(的)行為」という。「事実行為」と「法律行為」を分ける基準は、住民の権利や義務に直接関わっている事務(しごと)であるかどうかにある。
大きなイベントを公園で行うときには、使用許可が必要となる。まちづくりにとって重要なイベントでも、設置管理条例の許可条件に合わなければ公園を使用してイベントを実施することはできない。イベントで公園全体を独占的に使ってしまったら、毎日の犬との散歩を楽しみにしているおばあさんが公園に入れなくなる。子どもたちも遊ぶことができなくなってしまう。条例がイベントの実施において要求している許可手続は、このような住民の権利、分かりやすい言葉で置き換えるならば、「日々の暮らし」と「際物」であるイベントの実施との調整を図っているのである。
上イラストは本書より(ⓒろっぷちょっぷ)