首相官邸_ 中心市街地活性化制度の概要
平成18年8月に施行された「中心市街地の活性化に関する法律」の概要について、首相官邸では、目的と基本理念を公開しています。中心市街地活性化制度の目的は、少子高齢化・消費生活等の状況変化に対応して、中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的・一体的に推進するとしています。また、目的実現のための基本理念として、地方公共団体、地域住民及び関連事業者が相互に密接な連携を図りつつ主体的に取り組むことを重視し、取り組みに対して国が集中的・効果的に支援を行うこととしています。
首相官邸_首相官邸ホームページ
地域をブロックに分け、各ブロックの具体的な地域活性化に関する取り組みについて紹介されています。それぞれ「地方の元気再生事業」「地方再生計画」「構造改革特区計画」といったすでに行われている取り組みを検証し、その経過や反省を踏まえて「中心市街地活性化基本計画」が策定しています。
例えば、首都圏ブロックにおいては、「地域の元気再生事業」として、東京都三宅村の「灰干しプロジェクト」の地域再生全国ネットワーク構築、神奈川県横浜市の初黄・日ノ出町地区再生プロジェクト(黄金町バザール)の取り組みとその進捗状況と今後の見通しが報告されています。
また、「中心市街地活性化基本計画」として、高崎市中心市街地活性化基本計画が例として挙げられ、高崎駅周辺を商業と交通機能が集積するゾ ーン、JT跡地周辺を行政・医療・文化施設が集積するゾーンとして核を形成し、2つの ゾーンを結ぶ商店街での各種イベントや魅力ある個店により回遊を創出することによってにぎわい再生をめざす、としています。
既存の取り組みに加えて地域活性化に関する計画の認定申請状況についても発表されており、それを基にして今後取り組む新規の地域再生計画、特区計画、中心市街地活性化基本計画の作成がなされているのです。
首相官邸_中心市街地活性化基本計画認定申請マニュアル<令和元年10月一部改訂版>
中心市街地活性化基本計画は各地方自治体が作成し、内閣総理大臣がその認定を行います。首相官邸による基本計画認定申請マニュアルによって、基本計画の策定のためのマニュアルと、認定の基準が示されています。
基本計画の作成段階から認定・変更までの流れを時系列にまとめると、以下のようになります。
1. 事前相談
2. 基本計画の作成
3. 基本計画の認定申請
4. 関係行政機関の長の同意手続
5. 基本計画の認定
6. 認定基本計画の実施・評価
7. 認定基本計画の変更等
例えば、中心となる基本計画の作成については、客観的現状分析、ニーズ分析、過去の取組(市町村独自の計画や直近の認定基本計画の実施状況等)に対する評価を行うことが必要です。その状況に基づいて事業等の集中実施、様々な主体の巻き込み、各種事業等との連携・調整等を図ることが必要とされています。
国土交通省_国土交通省ホームページ
国土交通省のホームページでは、中心市街地活性化のまちづくり-コンパクトなまちづくりを目指して-として、中心市街地活性化基本計画データベースを公開しています。認定された中心市街地活性化基本計画から目標、事業などが抜粋されて掲載されているので、各地域の取り組みの確認が可能です。
基本計画は、事業名や支援措置、実施主体や期間と概要を事業計画ごとに作成したもので、目標や指標、現況と目標についての分析が求められていることがわかります。
例えば、北海道の小樽市による「小樽市中心市街地活性化基本計画」では、目標として「回遊性を高めることによる、まちなかのにぎわい創出」「居住環境の整備等による、まちなか居住の促進」「宿泊滞在型観光への転換による、まちなかでの宿泊の促進」「宿泊滞在型観光への転換による、まちなかでの宿泊の促進」が掲げられています。
具体的な事業は、歴史的建造物保全事業、小樽運河浄化対策事業、歩行者用案内標識の整備事業、「小樽ファンが支えるふるさとまちづくり寄附条例」の活用、廃校施設の活用事業等です。
このような形でまとめられた各自治体の基本計画がデータベースで調べられるようになっています。
首相官邸_中心市街地活性化基本計画フォローアップ実施マニュアル
市町村が作成する中心市街地活性化基本計画(以下「基本計画」という。)については、法及び中心市街地の活性化を図るための基本的な方針に即して、認定市町村自らが認定基本計画に記載された事業等の進捗状況や目標の達成状況等についてフォローアップ(自己評価)を実施し、内閣府に報告することになっています。国の認定を受けた基本計画のPDCAサイクルの適切な実施を図るためです。
フォローアップには、計画期間中に実施する「定期フォローアップ」と、計画期間終了後に実施する「最終フォローアップ」の2種類があります。
「定期フォローアップ」は、計画期間中、原則毎年実施され、自己評価で明らかになった事業等の進捗状況、目標指標の基準値からの改善状況、目標達成の見通し等を踏まえて目標の達成が難しいと判断された場合などには認定基本計画について目標達成に資する事業の追加・変更等の見直しをすることが主な目的です。
認定基本計画に記載された主要事業等の進捗状況及び事業効果の評価については、関連する目標指標にどのような効果を及ぼしているかといった評価についても可能な限り実施することが重要です。主要事業等についてこのような評価ができない場合でも、実施件数や利用者数・参加者数など、把握可能な限り定量的な評価を実施するよう努めることが求められます。
また、目標指標ごとの目標達成の見通しについては、目標指標に関連する主要事業等の進捗状況及び事業効果の評価、目標指標の実積データの推移等を踏まえて適切に評価するとともに、その評価理由を具体的に明示することが肝要です。特に目標指標の最新の実績データが基準値を下回っている場合には、目標指標の設定時に見込んだ推計や主要事業等の進捗状況を踏まえた今後の効果発現の見通し等を勘案して、目標達成の見通しを適切に評価するよう努める必要があるとされています。
「最終フォローアップ」は、計画期間終了後に、事業等の進捗状況や目標の達成状況だけでなく、中心市街地全体の活性化の状況や市民意識の変化など、中心市街地活性化に向け た取組に関する総合的な評価を実施します。それに加えて、今後の課題について整理し、必要に応じて新たな基本計画の作成や、中心市街地の活性化に資する取り組みの継続的な実施につなげていくことが主な目的となっています。
「最終フォローアップ」においても、評価の手法は「定期フォローアップ」と共通です。もしフォローアップ時に最新値が確定していなかった場合は、確定後に報告書に追記することが可能です。