子ども・子育て支援新制度の概要
自民公3党合意をふまえて平成24年8月に子ども・子育て関連3法が成立しています。この3法は、1.子ども・子育て支援法、2.認定こども園法の一部改正法、3.児童福祉法の一部改正等関係法律の整備法です。より子どもを産み育てやすくするために幼児期の学校教育や保育・地域の子ども・子育て支援を総合的に推進し、消費税の引き上げによって確保される0.7兆円程度を含めた恒久財源により、幼児教育や保育、地域の子ども・子育て支援の質や量の拡充を図るものです。
子ども・子育て支援制度は、実施主体が市町村であるものと国であるものがあります。市町村が主体となっている制度には、施設型給付、地域型保育給付、地域子ども・子育て支援事業があります。
施設型給付は、子どもの年齢や親の労働時間によって3つの区分認定が設けられ、認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付が行われます。地域型保育給付は、都市部では待機児童解消、子どもの数が減少している地域の保育機能の確保を行うために給付が行われます。地域子ども・子育て支援事業は、地域の実情に応じて利用者支援や一時預り、乳児家庭全戸訪問、養育支援訪問、子育て短期支援、子育て援助活動支援、延長保育、病児保育、放課後児童クラブ、妊婦検診、実費徴収にかかる補足給付、多様な事業者の参入促進、能力活用事業等を実施するものです。
国が実施主体となっている制度には、仕事・子育て両立支援事業があります。この中には、事業所内の保育を主軸として多様な就労形態に対応した保育サービスを拡大支援する企業主導型保育事業、残業や夜勤等多様な働き方をする労働者が低廉な価格でベビーシッター派遣サービス利用できるよう支援する企業主導型ベビーシッター利用者支援事業があります。
主なポイントは、地域の実情に応じた子育て支援を展開すること。認定こども園制度の改善や小規模保育などへの財政支援創設、地域の実情に応じた子育て支援の充実を図ることにより、人口減少地域大都市部ともにメリットがあります。
人口減少地域では、子どもが減少しても一定規模の子ども集団の確保が可能、身近な場所での保育の場を維持することが可能、子育てひろばや一時預かりなどの在宅の子育て家庭に対する支援を展開するなど、適切な環境の確保が可能となります。大都市部では待機児童の解消や延長保育、病児保育、放課後児童クラブなどの多様な保育ニーズにこたえる事業の展開が可能となります。
次に新制度の推進体制について紹介します。
子ども・子育て支援の新制度推進体制
子ども・子育て支援法における国の組織体制については、制度ごとにばらばらだった政府の推進体制を整備し、内閣府に子ども・子育て本部を設置することで主に内閣総理大臣が責任を有しています。子ども・子育て本部は、企画・立案から執行までを統括、調整する役割を担っています。
認定こども園に関しては、学校教育法や児童福祉法の観点から文部科学省や厚生労働省も連携を図っています。内閣府には、認定こども園に関する一元的な窓口を設置し、すべての類型を通じた給付や幼保連携の強化・推進を担っています。
各種計画と会議体
近年、少子化の進行や都市化、核家族化の進行、女性の社会進出により子育てと就労の両立が必要となり、子ども・子育ての環境が大きく変わっています。それに伴い、地域での子ども・子育て支援を充実する必要性が高まっています。
国は平成6年に保育サービスの充実を図るため「エンゼルプラン」を策定し、平成11年に見直し雇用や母子保健などの事業も加えた「新エンゼルプラン」を策定しました。
平成15年には「少子化社会対策基本法」、「次世代育成支援対策推進法」を制定、翌平成16年12月には「子ども・子育て応援プラン」を策定しました。これは、次世代育成支援のための取組を促進するために地方自治体や企業がそれぞれ行動計画を策定して実施することを義務付けるものです。
平成19年には、少子高齢化が一層厳しい見通しとなり、「子どもと家族を応援する日本」重点戦略が策定されました。ここで、働き方を見直して仕事と生活のバランスが取れることと、そのための社会の基盤づくりに同時に取り組む必要性が掲げられています。
平成22年からは子ども・子育て新システム検討会議を設け、平成24年8月に「子ども・子育て支援関連3法」を制定。その後、平成27年度から「子ども・子育て支援新制度」が施行されています。この新制度は、質の高い幼児教育や保育の提供と地域での子ども・子育て支援の充実がうたわれています。
子ども・子育て関連3法については、
・子どもの育ちを支え、若者が安心して成長できる社会へ
・妊娠、出産、子育ての希望が実現できる社会へ
・多様なネットワークで子育て力のある地域社会へ
・男性も女性も仕事と生活が調和する社会へ(ワーク・ライフ・バランス の実現)
という4つの柱が政策として定められています。
その後、平成22年6月に、「すべての子どもへの良質な成育環境を保障し、子どもを大切にする社会」、「出産・子育て・就労の希望がかなう社会」、「仕事と家庭の両立支援で、充実した生活ができる社会」、「新しい雇用の創出と、女性の就業促進で活力ある社会」を基本方針とする「子ども・子育て新システム基本制度案要綱」が決定されています。平成23年7月には「子ども・子育て支援新システムに関する中間とりまとめについて」が決定。
以上の検討を踏まえて、平成24年8月に「子ども・子育て関連3法」が可決・成立し、公布されています。
平成25年6月には、子ども・子育て関連3法のほかに「少子化危機突破のための緊急対策」が決定されています。これは、子育て支援と働き方改革をより一層強化し、結婚・妊娠・出産支援を対策の柱とした「3本の矢」として推進するものです。また、平成26年に期限切れとなる「次世代育成支援対策推進法」を今後10年間延長し取り組むことや新たな認定制度の創設などの措置を講ずることが決定しています。
所沢市では、「次世代育成支援対策推進法」を受けて「所沢市次世代育成支援行動計画」を策定し取り組んでいました。今回の「子ども・子育て支援法」に基づき、これまでの施策の継続性を考慮した上で、子ども・子育て支援と次世代育成のための総合的な計画として一体的に策定しています。
平成25年4月、内閣府に子ども・子育て会議が設置されました。子ども・子育て会議の委員は、内閣総理大臣が任命した国の有職者や地方公共団体などの子ども・子育て支援に関連する事業に従事する者25人以内で組織されます。
また、市町村や都道府県においても、地方版子ども・子育て会議を設置するよう努めることとされています。平成26年2月28日時点で、地方版子ども・子育て会議が設置されている自治体は1,481団体と82.8%を占めており、今後対応を予定している自治体を合わせると1,756団体、98.2%と殆どの自治体で設置ないし設置予定となっています。
自治体が地域の子ども・子育て支援に関する施策を総合的かつ計画的な推進に関して調査審議し、地域の子どもや子育て家庭の実情を踏まえて子ども・子育て支援施策が実施されるという役割を果たすことが期待されています。また、計画を策定して終わりということではなく、継続的に点検や評価、見直しを行っていく役割も期待されています。
<参照元>
内閣府_Ⅰ.子ども・子育て支援新制度の概要_(https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/index.html)
平成25年4月内閣府・文部科学省・厚生労働省_子ども・子育て関連3法について_(https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/s-about.pdf)
平成27(2015)年度所沢市_子ども・子育て支援事業計画_(https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kosodatekyouiku/sin_kosodatesien/sukusukusupportplan.files
/keikaku_all.pdf)