スポーツ庁におけるスポーツを通した地域活性化推進事業
スポーツ庁はスポーツを通して行われる地域活性化を推進しており、地方スポーツ振興費補助金の対象としています。「スポーツによる地域活性化推進事業」は、「運動・スポーツ習慣化促進事業」と「スポーツによるまちづくり・地域活性化活動支援事業」の2つから成っており、それぞれの特徴は以下のとおりです。
・運動・スポーツ習慣化促進事業
スポーツに関心がない方や、生活の質の向上のために、スポーツを通して健康増進を図る施策です。
・スポーツによるまちづくり・地域活性化活動支援事業
地域の特色を活用したスポーツツーリズムの推進を図り、交流人口の創出を狙う取組です。
スポーツ基本計画に掲げる、地域スポーツコミッションの設置数は2017年1月現在の56団体に対し2021年度末目標を170団体としています。
「スポーツによるまちづくり・地域活性化活動支援事業」には、「長期継続的な人的交流を図るスポーツ合宿・キャンプ誘致」や「通期・通年型のスポーツアクティビティ創出」が挙げられ、スポーツによる持続的なまちづくり・地域活性化を図ります。
「スポーツ合宿・キャンプ誘致」では、スポーツチーム、団体の長期継続的な受け入れを行うことにより、また「通期・通年型スポーツアクティビティの創出」では、アウトドアや自然環境を活かしたサービスを展開し、年間を通して恒常的な交流人口拡大を図ることにより、以下のような社会的効果および経済効果を期待できます。
社会的効果
・スポーツのまちとしてのアウターブランディング
・ローカルアイデンティティ・地域一体感の醸成
・地域スポーツ人口・関心層の拡大
・季節・年間を通じての誘客による、従事者の雇用安定
経済効果
・合宿参加者、スポーツツーリストの滞在に係る消費(宿泊・飲食・観光・物販など)
・スポーツアクティビティの参加料収入
事業を行うにあたり、地方公共団体、住民、産業、金融機関などの連携を行い、適切な成果目標を掲げることが必要です。
さらに、PDCAサイクルに基づいた分析を行える体制を整えておくことも必要です。「スポーツによる地域活性化推進事業」の補助対象となる事業者は、都道府県、市町村(特別区を含む。)であり、補助金額は、予算の範囲内での定額補助となっています。補助対象経費等の詳細の定めについては、各事業の該当項目を確認しておくことが必要です。
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「スポーツによる地域活性化推進事業」における留意事項
「スポーツによる地域活性化推進事業」は、スポーツを通して行われる健康増進への取組であり、地方創生にもつながります。
「スポーツによる地域活性化推進事業」は「運動・スポーツ習慣化促進事業」と「スポーツによるまちづくり・地域活性化活動支援事業」から構成されていますが、事業計画の立案や経費の計算をする際には、留意事項も定められています。「運動・スポーツ習慣化促進事業」を行うにあたり、組織整備は必須の項目となっています。
地方公共団体内のスポーツ主管課と、健康・福祉・介護予防の主管課が連携・協働しながら実施することが必要であり、関係団体との連携を行うことも必要です。地方公共団体の一元管理のもと、企画、運営が推進されることが求められています。
「健康増進のための運動・スポーツ習慣化の実践」もしくは「医療と連携した地域における運動・スポーツの習慣化の実践」のどちらか1つ以上選択することも必要です。
「健康増進のための運動・スポーツ習慣化の実践」とは、スポーツ習慣化の課題に取り組むものであり、ターゲットはビジネスパーソン、高齢者、女性とそれぞれのライフステージ別に設定します。
「医療と連携した地域における運動・スポーツの習慣化の実践」は、生活習慣病や疾患を抱える住民が、個々の状態に応じて健康的で楽しくスポーツに臨むことを促します。
スポーツと医療の連携を図り、地域の活性化につなげていきます。実施する場合には審査において加点される「相談斡旋窓口機能の整備」と「官学連携」もあります。「相談斡旋窓口機能の整備」とは、地域の窓口として、健康やスポーツについての情報窓口をワンストップ化することであり、住民に対する、よりよいサービスの提供につながります。「官学連携」とは、大学等に備わっている専門知識や施設を利用できるように連携を図ることであり、サービスの質の向上につながります。
事業計画書に記載する内容は以下のとおりです。
1.地方公共団体の基本情報
2.事業背景と目的
3.成果目標【共通目標】
4.成果目標【個別目標】
5.成果を評価するための方法
6.実行委員会等の設置【会議における検討事項と実施予定】
7.相談斡旋窓口機能の整備の具体的な体制と内容(相談斡旋窓口機能の整備を選択した場合)
8.官学連携の具体的な体制と内容(官学連携を選択した場合)
9.取組内容
10.取組目的
11.対象者・募集の方法
12.実施体制
13.本取組の新規性
14.経費の配分表
15.収入
16.支出
17.過年度の本事業の成果と継続または再度申請の意義等
18.担当者連絡先(責任者および事務担当者)
地域スポーツコミッションの活動支援・スポーツツーリズムの推進
スポーツを通じた活力があり絆の強い社会の実現のために、スポーツツーリズムの推進が図られています。これは、スポーツ基本法に基づいたスポーツ基本計画によるものであり、文部科学大臣によって定められています。人口減少に伴い経済成長が停滞することが懸念されている現代において、スポーツを通して国内外からの交流人口の拡大、経済活性化を目指します。
スポーツツーリズムとは、スポーツの参加や観戦を目的として地域を訪れたり、地域資源とスポーツを融合した観光を楽しんだりするツーリズムスタイルのことであり、スポーツイベントの開催、スポーツチームや団体の誘致などが挙げられます。スポーツツーリズムには、「アウトドアスポーツツーリズム」と「武道ツーリズム」の2つの新規重要テーマが掲げられています。
「アウトドアスポーツツーリズム」とは、日本の雄大な自然を活用したスポーツであり、以下のような特徴が挙げられます。
・「スノースポーツ」、「登山・ハイキング・トレッキング」、「ウォーキング」をはじめ、国内外問わず実施意向が高いスポーツです。
・最高の環境が地方部にあるため、地方部への誘客につながります。
・雪質や里山等、日本特有の自然資源・環境には海外からも高い関心が寄せられ一部地域にはすでに多くの外国人が訪れています。
・スポーツ庁では2017年6月に『アウトドアスポーツ推進宣言』を発表しました。体力や年齢に関わらず、誰もが実施しやすいスポーツジャンルであるため、国内のスポーツ実施率向上にも寄与しています。
「武道ツーリズム」とは、日本発祥であり、特有の武道を活用したものであり、以下のような特徴が挙げられます。
・「武道(柔道・空手・剣道など)」、「大相撲」は中国をはじめ、各国で「みるスポーツ」としての意向が高いスポーツです。
・空手をはじめ、武道は海外でも愛好者が多く、受け入れ体制やコンテンツを整備することで、海外の愛好者、日本文化への関心が高い層に対し、発祥地である日本への関心、訪日意欲を喚起できると想定されています。
・スポーツ庁では2016年より文化庁、観光庁と連携し、スポーツと日本の文化芸術資源を融合させた「スポーツ文化ツーリズム」を推進しています。
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