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自治体はSDGsそのもの(後編)~SDGsは地方自治体に光を当てる

    【自治体通信Online 寄稿記事】再定義論「シビックプライド」⑤(関東学院大学法学部准教授/社会情報大学院大学特任教授・牧瀬 稔)

    SDGsは公民連携を促進し、地方自治体の価値を向上させる―。自治体のシビックプライド政策の先進事例や成功事例に詳しい関東学院大学 法学部の牧瀬 稔 准教授に近年の傾向や成果を出している取り組みポイント等を解説、分析してもらう本連載。今回は地方自治体におけるSDGsの可能性を多様な角度から検証します。
    【目次】
    ■ 自治体が進めている政策のすべてはSDGs
    ■ SDGsの17の目標に関連する既存条例
    ■ 公民連携の促進剤にも
    ■ 地方自治法とSDGsの理念は一致している

    自治体が進めている政策のすべてはSDGs

    前回で示したとおり、筆者は自治体職員が担当する日常の事業がSDGs、自治体の政策そのものがSDGsであると考えている。
    (参照記事:自治体はSDGsそのもの・前編~既存事業にこそ「大きな価値」)

    今回は、そのことを示す事例として宇治市(京都府)が実施している政策や施策等を最初に取り上げる。

    「宇治市子どもの貧困対策推進計画」はSDGsの「1 貧困をなくそう」に該当する。また「宇治市子ども・子育て支援事業計画」は「3 すべての人に健康と福祉を」になるだろう。「宇治市教育振興基本計画」は「4 質の高い教育をみんなに」になるし、「宇治市産業戦略」は「8 働きがいも経済成長も」に当てはまる。

    そして「宇治市地方版総合戦略」は「11 住み続けられるまちづくりを」になるだろう(宇治市を事例に出したのは深い意味はない。以前、筆者は同市に行き「地方創生とSDGs」というテーマで講演したからである)。

    このように、自治体が現在進めている政策(施策・事業)のすべてはSDGsである。まずは自治体職員が、自らが担当している日常事業がSDGsであるということを認識する必要があるだろう。

    SDGsの17の目標に関連する既存条例

    繰り返すが、すでに自治体の政策はSDGsそのものである。参考としてSDGsの17の目標と既存の条例との関係性を一覧化した(下の一覧記事参照)。ほぼすべての目標に既存の条例が当てはまる。

    ※青字はSDGsの目標等、太字は条例名、その下は条例文、画像は17の目標のアイコン

    全体的な理念

    持続可能な開発目標(SDGs)を桐生市のまちづくりに生かす条例
    (目的)
    第1条 この条例は、国際社会の共通目標であるSDGsの理念を踏まえ、市民、関係自治体、民間企業、NPO等の広範で多様な主体及び関係者並びに市が、相互に連携し、パートナーシップを構築し、本市及び地域社会を取り巻く諸課題を統合的かつ横断的に解決することにより、持続可能なまちづくりを目指すことを目的とする。

    下川町における持続可能な開発目標推進条例
    (目的) 
    第1条 この条例は、下川町における持続可能な開発目標(以下「SDGs」という。)の達成に向け、推進体制を整備し、「2030年における下川町のありたい姿」の具現化を図り、誰ひとり取り残されず、しなやかに強く、幸せに暮らせる持続可能な地域社会を実現することを目的とする。

     

    1 貧困をなくそう

    西東京市子ども条例
    (子どもの貧困の防止)
    第10条 市は、育ち学ぶ施設の関係者、市民、事業者等と連携・協働して、子どもが安心して過ごし、学び、健やかに育つために、子どもの貧困問題に総合的に取り組むよう努めなければなりません。

    高松市子ども・子育て条例
    (子どもの貧困対策)
    第14条 市は、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困の状況にある子どもが健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機会均等を図るため、子どもの貧困対策の推進に取り組むものとする。

    2 飢餓をゼロに

    鶴田町朝ごはん条例
    (目的)
    第1条 この条例は、鶴の里健康長寿の町宣言に基づき、米文化の継承を通して正しい食習慣の普及と健康増進を図るため、鶴田町における朝ごはん運動についての基本方針を定め、併せて町長、町民、関係機関及び関係団体等の責務を明らかにすることにより、総合的かつ計画的に運動を推進し、もって、21世紀の健康長寿目標を達成することを目的とする。

    長岡市食育基本条例
    (目的)
    第1条 この条例は、食育に関し、基本理念を定め、市の責務及び地域社会との協働のあり方等を明らかにするとともに、食育の推進に関する施策の基本事項を定めることにより、市民一人ひとりが食を楽しく学び、日常生活に生かすことによって健全な心身を培い、豊かな人間性を育むことができるよう、食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、生涯健康で文化的な生活の実現に寄与することを目的とする。

    3 すべての人に健康と福祉を

    和歌山市みんなでとりくむ生き活き健康づくり条例
    (目的)
    第1条 この条例は、健康づくりに関し、基本理念を定め、市民、市長及び議会の責務並びに市民活動団体等及び事業者の役割を明らかにするとともに、健康づくりの推進について基本的な事項を定めることにより、全ての市民が健やかに生活することができる地域社会を実現することを目的とする。

    大和市歩く健康づくり推進条例
    (目的)
    第1条 この条例は、前文に掲げた精神にのっとり、歩く健康づくりの推進に関する基本理念を定め、市の責務並びに市民及び団体等の役割とともに、基本理念を実現するための基本的な事項を定めることにより、歩く健康づくりに関する施策の総合的な推進を図り、もって市民一人ひとりの生涯にわたる健康の保持増進に寄与することを目的とする。

     

    4 質の高い教育をみんなに

    釧路市の子どもたちに基礎学力の習得を保障するための教育の推進に関する条例
    (目的)
    第1条 この条例は、釧路市の子どもたちに基礎学力の習得を保障するための教育の推進について、その基本理念を定めるとともに、市長、教育委員会、小学校及び中学校、議会、保護者並びに地域の団体等の責務及び役割を明らかにすることにより、基礎学力の習得の保障に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって釧路市の子どもたちに国家及び社会の形成者として必要な資質を備えるために不可欠な基礎学力を身に付けさせることを目的とする。

    羽村市生涯学習基本条例
    (目的)
    第1条 この条例は、羽村市における生涯学習に関する基本的な理念並びに市、市民及び団体等の役割を明らかにするとともに、生涯学習施策を総合的かつ計画的に推進し、もって生涯学習社会の実現を目指すことを目的とする。

    5 ジェンダー平等を実現しよう

    宝達志水町男女共同参画推進条例
    (性別による権利侵害の禁止)
    第4条 何人も、家庭、地域、職場、学校その他社会のあらゆる分野において、ジェンダー、セクシュアル・ハラスメント、ドメスティック・バイオレンスその他これらに類する行為により男女の人権を損なうことのないようにしなければならない。

    会津若松市男女共同参画推進条例
    (教育の場における男女共同参画の推進)
    第14条 市は、学校教育をはじめとするあらゆる分野の教育の場において、男女共同参画に対する理解を深めるため、ジェンダーにとらわれない、人権に基づいた男女平等の意識づくりなど必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

    6 安全な水とトイレを世界中に

    ふるさと香川の水環境をみんなで守り育てる条例
    (清らかで安全な水の確保)
    第8条 県は、清らかで安全な水の確保を図るため、法第2条第9項に規定する生活排水が瀬戸内海、河川等の公共用水域の水質に多大な影響を及ぼすことにかんがみ、法第14条の5第1項に規定する生活排水対策に関する県民の理解を深めるための措置その他必要な措置を講ずるものとする。

    三鷹市公衆トイレ条例
    (目的)
    第1条 この条例は、三鷹市が設置する公衆トイレに関し必要な事項を定めるものとする。

     

    7 エネルギーをみんなに そしてクリーンに

    鎌倉市省エネルギーの推進及び再生可能エネルギー導入の促進に関する条例
    (目的)
    第1条 この条例は、省エネルギーの推進及び再生可能エネルギー導入の促進について、市、市民及び事業者の責務を明らかにし、施策の基本となる事項を定め、環境保全に貢献するとともに市民の快適な生活の安定に寄与することを目的とします。

    中之条町再生可能エネルギー推進条例
    (目的)
    第1条 この条例は、地域資源である再生可能エネルギーの活用を通じて、地域経済の活性化につながる取組を推進し、循環型社会のまちづくり及び地域社会の持続的な発展に寄与することを目的とする。

    8 働きがいも経済成長も

    南房総市企業誘致及び雇用促進に関する条例
    (目的)
    第1条 この条例は、市内において事業所等を新設し、又は増設する事業者に対して必要な奨励措置を講ずることにより、本市の経済の振興と雇用の促進を図ることを目的とする。

    八尾市中小企業地域経済振興基本条例
    (中小企業者等の努力)
    第6条 中小企業者及び中小企業団体は、事業活動を行うに当たっては、経営基盤の強化、人材の育成及び雇用環境の充実を図り、従業員が生きがいと働きがいを得ることができる職場づくりに自主的な努力を払うものとし、また、地域社会を構成する一員として、地域貢献に積極的に取り組むとともに、環境との調和に十分配慮するものとする。

    9 産業と技術革新の基盤をつくろう

    枚方市産業振興基本条例
    (事業者等の役割)
    第5条 事業者は、地域の発展及び安全の確保、環境との調和等に向けた地域貢献活動により市民生活の向上に配慮するとともに、自らの創意工夫により、経営基盤の安定及び強化を図り、経営革新、技術革新等の推進、雇用の確保、人材の育成及び福利厚生の充実に努めるものとする。

    福岡市グリーンアジア国際戦略総合特区の推進に関する条例
    (目的)
    第1条 この条例は、世界の環境課題対応先進国として我が国が培ってきた、都市環境インフラ関連産業や技術をパッケージ化してアジアの諸都市に提供するとともに、グリーンイノベーションの新たな創造を更に推し進め、アジアの活力を取り込み、アジアから世界に向けて展開し、アジアとともに成長することを目指して、本市における特定国際戦略事業の円滑かつ迅速な実施を支援するための措置を講じることにより、グリーンアジア国際戦略総合特区の推進を図り,もって本市の経済社会の活力の向上及び持続的発展に寄与することを目的とする。

     

    10 人や国の不平等をなくそう

    中野市におけるあらゆる差別撤廃及び人権擁護に関する条例
    (目的)
    第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念にのっとり、部落差別等あらゆる差別をなくし、人権の擁護を図り、もって市民一人ひとりの人権が尊重され、差別のない明るい中野市の実現を図ることを目的とする。

    塩尻市差別をなくし人権を擁護する条例
    (目的)
    第1条 この条例は、すべての国民の基本的人権の享有及び法の下の平等を保障する日本国憲法の理念と人権尊重都市宣言の精神にのっとり、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくし、市民の人権の擁護を図り、もってだれにも親しまれ愛される塩尻市の実現に寄与することを目的とする。

    11 住み続けられるまちづくりを

    武蔵野市まちづくり条例
    (目的)
    第1条 この条例は、武蔵野市のまちづくりにあたっての基本的な考え方、都市計画等の決定等における市民参加の手続、開発事業等に係る手続及び基準等を定めることにより、市民等、開発等事業者及び市が協力し、かつ、持続可能な都市を目指して計画的にまちづくりを進め、もって、快適で豊かな都市環境を形成することを目的とする。

    下川町快適住まいづくり促進条例
    (目的)
    第1条 この条例は、快適に暮らすための住まいづくりを促進し、定住化及び地域材の利用促進を図り、もって低炭素社会の構築並びに地域経済の活性化を図ることを目的とする。

    12 つくる責任 つかう責任

    藤沢市地産地消の推進に関する条例
    (目的)
    第1条 この条例は,地産地消の推進に関する基本理念を定め、市、生産者、消費者及び事業者の役割を明らかにし、安全で安心な農水産物等の安定した生産及び供給並びに食育との連携を図ることにより、本市の特色ある農水産業の持続的な発展及び健康的で豊かな市民生活の実現に資することを目的とする。

    福島市民の消費生活を守る条例
    (循環型消費生活の形成等)
    第7条 市、事業者及び消費者は、協働して廃棄物の抑制、再利用及び再資源化を促進することにより、持続可能な循環型消費生活の形成に努めるものとする。

     

    13 気候変動に具体的な対策を

    戸田市地球温暖化対策条例
    (目的)
    第1条 この条例は、戸田市環境基本条例に定める基本理念にのっとり、地球温暖化対策に関し、市民等及び市の責務を明らかにするとともに、温室効果ガスの排出量の削減の目標その他必要な事項を定めることにより、地球温暖化対策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって現在及び将来の市民等の健全な生活を確保するとともに持続可能な社会を実現することを目的とする。

    徳島県脱炭素社会の実現に向けた気候変動対策推進条例
    (基本的事項)
    第52条 県は、地勢、産業、人口の年齢別構成等の地域の特性を踏まえ、気候変動の影響に係る被害の最小化及び回避並びに気候変動の影響の効果的な活用の両面から気候変動への適応に関する施策を推進するものとする。

    14 海の豊かさを守ろう

    岩手県ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関する条例
    (目的)
    第1条 この条例は、岩手県環境の保全及び創造に関する基本条例第3条に定める基本理念にのっとり、ふるさとの森と川と海の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、環境保全上健全な水循環の確保に寄与し、もって現在及び将来の県民の健康で快適な生活の確保に資することを目的とする。

    やまぐちの美しい里山・海づくり条例
    (目的)
    第1条 この条例は、美しく快適な山口県づくりについて、基本理念を定め、特に環境の美化の推進に関し必要な事項を定めることにより、県、市町、事業者、県民等及び関係団体が一体となって美しく快適な山口県づくりを推進し、もって現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

    15 陸の豊かさも守ろう

    あかしの生態系を守る条例
    (目的)
    第1条 この条例は、指定外来種の防除等の措置を講じることにより、あかしの生態系を守り、もって明石市における生物の多様性の保全及び農林水産業の健全な発展を図ることを目的とする。

    和歌山県外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する条例
    (目的)
    第1条 この条例は、県による外来生物の防除等の措置を講ずることにより、外来生物による生態系等に係る被害を防止し、もって生物の多様性の確保、人の生命及び身体の保護並びに農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、県民生活の安定向上に資することを目的とする。

     

    16 平和と公正をすべての人に

    三鷹市における平和施策の推進に関する条例
    (目的)
    第1条 この条例は、平和及び平和に生きる権利を求める市民の意思をもとに、平和に関する事業の推進とその財源の確保について定め、もって世界に開かれた人権・平和の都市づくりの推進を図ることを目的とする。

    西原町平和条例
    (目的)
    第1条 この条例は、第2次世界大戦における唯一、悲惨な核被爆と地上戦の体験を踏まえ、この歴史的事実を教訓として恒久平和を希求する町民の意思に基づき、西原町の平和行政に係る基本原則を定めるとともに平和に関する事業を推進し、もって町民の平和で豊かな生活の維持向上に資することを目的とする。

    17 パートナーシップで目標を達成しよう

    大野城市コミュニティ条例
    (目的)
    第1条 この条例は、パートナーシップによるまちづくりの推進に関する基本理念を定め、市の責務及び市民の役割を明らかにするとともに、コミュニティ活動の促進に関する基本となる事項を定めることにより、市民の主体的なまちづくりへの参画及び共働の促進を図り、もって市民が心豊かに生活できる活力に満ちた地域社会の実現に資することを目的とする。

    渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例
    (目的)
    第1条 この条例は、男女平等と多様性を尊重する社会の推進に関して、基本理念を定め、区、区民及び事業者の責務を明らかにするとともに、区の施策の基本的事項を定めることにより、その施策を総合的かつ計画的に推進し、もって多様な個人を尊重し合う社会の実現を図ることを目的とする。

     
    筆者が自治体の現場に行くと、職員の中には「新しくSDGsを始めなくてはいけない」という思考が少なからずあるように思う。確かに「SDGs」という言葉は近年登場したため、新しい概念のように感じる。

    しかし、SDGsの内容はずっと地方自治体が推進してきた取り組みそのものである。よく考えると何ら新しい概念ではない。このことを認識することが大事である。
    (参照記事:自治体はSDGsそのもの(前編)~既存事業にこそ「大きな価値」)

    SDGsは公民連携の促進剤にも

    筆者は「SDGsは公民連携を進める上でとても有効」と考えている。その理由を述べたい。

    民間企業は利潤最大化を前提に経営活動をしている(短期的には利潤を考えなくても、それが中長期的に続くと倒産してしまう)。利潤最大化という考えは、時に民間企業を暴走させることにつながる。

    また民間企業は自治体の感覚からすれば、ある意味、いい加減なものであり、参入した公的市場から突然撤退したりもする。すなわち、民間企業が公的部門に参入することは、地方自治体にとってリスク要因にもなりうる。

    公民連携が爆発的に進まない要因のひとつは、地方自治体は少なからずそのように感じているためなのだと思う。

    ところが、民間企業がSDGsを意識したり実践することにより、そうした自治体の懸念を払拭する一要素となる。すなわちSDGsは民間企業の活動に「箍(たが)を嵌(は)める」役割を果たす。地方自治体にとっては公的部門への民間企業参入で懸念されるリスクを予防するセーフティネットの意味を持つ。

    その結果、公的部門の中で、地方自治体と民間企業が共存していくことが可能となる。その意味で、筆者はSDGsを地方自治体よりも、民間企業に対して活用することに価値を見出している。

    国が強力に進めているSDGsの社会浸透により、民間企業に一層の公的マインド醸成の促進が可能となる。そうすることにより、公民連携はより軌道に乗っていくと考える。

    地方自治法とSDGsの理念は一致している

    地方自治法第1条の2には「地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする」と明記されている(アンダーラインは筆者註)。同条文に「住民の福祉の増進を図ることを基本」とあり、地方自治体の目指す方向を示している。

    筆者の私見であるが「住民の福祉の増進を図る」は、SDGsが掲げる「誰一人として取り残さない」と同じ含意があると考えている。その意味で、地方自治体がSDGsに取り組むことは、自治体自らの価値に気が付くことになる。

    地方自治法(右上)とSDGs推進本部のSDGs実施指針(左下)。背景はSDGsの国連合意文書「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030アジェンダ」
    地方自治法(右上)とSDGs推進本部のSDGs実施指針(左下)。背景はSDGsの国連合意文書「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030アジェンダ」

    SDGsは地方自治体に光を当てる取り組みでもある。その意味で、地方自治体におけるSDGsの可能性は大きいと考える。

    (続く)

    自治体通信への取材のご依頼はこちら

    本連載「再定義論『シビックプライド』」のバックナンバー
    第1回:定住人口増等に不可欠な「地域戦略」の新しい基軸に
    第2回:シビックプライドが創る「活動人口」という“新しい未来”
    第3回:急速に盛り上がる「SDGs」その課題と展望
    第4回:自治体はSDGsそのもの(前編)~既存事業にこそ「大きな価値」

    牧瀬 稔(まきせ みのる)さんのプロフィール

    法政大学大学院人間社会研究科博士課程修了。民間シンクタンク、横須賀市都市政策研究所(横須賀市役所)、公益財団法人 日本都市センター研究室(総務省外郭団体)、一般財団法人 地域開発研究所(国土交通省外郭団体)を経て、2017年4月より関東学院大学法学部地域創生学科准教授。現在、社会情報大学院大学特任教授、東京大学高齢社会研究機構客員研究員、沖縄大学地域研究所特別研究員等を兼ねる。
    北上市、中野市、日光市、戸田市、春日部市、東大和市、新宿区、東大阪市、西条市などの政策アドバイザー、厚木市自治基本条例推進委員会委員(会長)、相模原市緑区区民会議委員(会長)、厚生労働省「地域包括マッチング事業」委員会委員、スポーツ庁参事官付技術審査委員会技術審査専門員などを歴任。
    「シティプロモーションとシビックプライド事業の実践」(東京法令出版)「共感される政策をデザインする」(同)「地域創生を成功させた20の方法」(秀和システム)「持続可能な地域創生 SDGsを実現するまちづくり」(プログレス)など、自治体関連の著書多数。
    <連絡先>
    牧瀬稔研究室  https://makise.biz/

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